(名称及び事務局)
第1条 本会は,仙台市泉区連合町内会長協議会(略称「区連協」)と称し,事務局を泉区区民部まちづくり推進課内に置く。
(目 的)
第2条 本会は,泉区内の連合町内会及び連絡協議会(以下「連合町内会等」という。)相互の連絡と親睦を図り,これらを通して区の町内会活動を意義あるものとし,併せて区の発展を図るものとする。
(組 織)
第3条 本会は,泉区内の連合町内会長及び連絡協議会長(以下「会員」という。)をもって組織する。
(事 業)
第4条 本会は,第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 町内会及び連合町内会等との連絡協調に関すること
(2) 住民相互の融和及び連帯意識の高揚に関すること
(3) 関係当局及び仙台市連合町内会長会との連絡協調に関すること
(4) その他必要な事項に関すること
(役 員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 理事 8名(会長,副会長を含む。)
(4) 監事 2名
2 会長,副会長及び理事(うち2名)は,仙台市連合町内会長会の役員となる。
(顧 問)
第6条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は,会長の諮問に答え,また意見を述べることができる。
(役員の任務)
第7条 役員の任務は,次のとおりとする。
(1) 会長は会務を総理し,本会を代表する。
(2) 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指名した副会長がその職務を代行する。
(3) 理事は,会務の執行に当たる。
(4) 監事は,会計事務を監査する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 欠員により選任された役員の任期は,前任者の残任期間とする。
(役員の選任)
第9条 会長及び副会長は,理事の中からその互選により選出し,総会の承認を得るものとする。
2 理事は,別表の定めるところにより,各地区ごとに当該地区の会員の中からその互選により選出する。
3 監事は,総会において選任する。
4 会長は,理事の中から庶務担当理事,会計担当理事を委嘱することができる。
(会 議)
第10条 会議は,総会,役員会及び全体会とする。
(総 会)
第11条 総会は年1回とし,会長が招集する。ただし,会長が必要と認めたときは,臨時に総会を開くことができる。
2 総会の議決事項は,次のとおりとする。
(1) 規約の改正に関すること
(2) 会長及び副会長の承認に関すること
(3) 監事の選任に関すること
(4) 事業計画,予算及び決算に関すること
(5) その他本会の運営に関すること
(役員会)
第12条 役員会は,会長が必要と認めたとき,会長が招集する。
2 役員会は,会長,副会長及び理事をもって構成し,必要に応じ,監事を出席させることができる。
3 役員会の処理事項は,次のとおりとする。
(1) 総会に提出する事項の審議に関すること
(2) 総会の議決事項に定めるものを除くほか,本会の運営上必要なこと
(全体会)
第13条 全体会は,会長が必要と認めたとき,会長が招集する。
2 全体会は,会員をもって構成する。
3 全体会は,次に掲げる事項を協議する。
(1) 事業の詳細計画に関すること
(2) その他,会長が必要と認めた事項
(経 費)
第14条 本会の経費は,会費その他の収入をもって充てる。
(経費の支出)
第14条の2 会長が別に定める経費については,総会の議決前に支出することができる。
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は,4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
附 則
この規約は,平成元年6月17日から施行する。
附 則(平成3年6月改正)
この規約は,平成3年6月16日から施行する。
附 則(平成6年6月改正)
この規約は,平成6年6月7日から施行する。
附 則(平成7年6月改正)
この規約は,平成7年6月1日から施行する。
附 則(平成9年5月改正)
この規約は,平成9年5月28日から施行する。
附 則(平成10年5月改正)
この規約は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年5月改正)
この規約は,平成11年5月20日から施行する。
附 則(平成15年8月改正)
この規約は,平成15年8月20日から施行する。
附 則(平成16年8月改正)
この規約は,平成16年8月26日から施行する。
附 則(平成17年3月改正)
この規約は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月改正)
この規約は,平成18年4月1日から施行する。